柔道整復施術療養費について

公開日 2015年07月24日

更新日 2015年07月24日

接骨院や整骨院で柔道整復師による施術を受けた場合、国民健康保険を使えるものは限られています。

国民健康保険の対象になるもの

  • 骨折・脱臼(応急処置を除き、医師の同意が必要です)
  • 急性などの外傷性の打撲・捻挫・挫傷(肉ばなれを含む)

国民健康保険の対象にならないもの

上記以外すべて(全額自己負担となります)

(例)

  • 単なる(疲労性・慢性的な)肩こりや筋肉疲労
  • 脳梗塞後遺症などの慢性症
  • 症状の改善がみられない長期の施術
  • 病気(神経痛・リウマチ・五十肩など)からくる痛み・こり
  • 保険医療機関(病院・診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷

施術を受けるときの注意事項

療養費の適正な支出のため、実際に接骨院や整骨院等で施術を受ける際は、以下の点に気をつけるようお願いします。

負傷原因を正確に伝えましょう

国民健康保険が適用となるかどうかは、痛みの原因によります。痛みの原因(いつ、どこで、何をして、どんな症状があるのか)を正確に柔道整復師に伝えて、保険の対象となるかどうかを相談してください。

療養費支給申請書はよく確認して署名しましょう

療養費支給申請書の内容(負傷原因、負傷名、日数、金額、施術内容)をよく確認してから、署名または捺印をしてください。よく確認せずに受取代理人の欄に署名すると、間違いにつながる恐れがありますので注意してください。

領収証は必ずもらいましょう

領収証を必ずもらって保管しておき、町民課より年2回送付される医療費通知で金額・日数の確認をしてください。
領収証は確定申告で医療費控除を受ける際にも必要となりますので、大切に保管してください。

医療費通知と実際の施術の内容(金額・日数)が異なる、施術所が領収証を発行しないなど、疑問な点がありましたらご連絡下さい。

施術が長引く場合には、医師の診断を受けましょう

施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。

施術内容についてお尋ねすることがあります

施術の内容(施術日数・施術内容・負傷部位・負傷原因・金額など)について、後日、町民課より文書または電話で照会することがあります。
これは、療養費の支給審査にあたって、請求内容と実際の施術の内容が一致しているかどうかを確認するためのものです。 覚えている部分だけで結構ですので、必ずご本人が回答してください。

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お問い合わせ

町民課
TEL:019-692-6400
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