国保の限度額適用等認定証と高額療養費制度について

公開日 2025年06月16日

更新日 2025年06月18日

限度額適用等認定証の交付について (医療費支払い前の手続き)

 医療機関や薬局を受診する際、資格確認書などと一緒に「限度額適用等認定証」を提示することによって、医療費の支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。認定証は年齢や所得区分によって申請不要な場合があるため、町民課に確認のうえ手続きをしてください。手続きは代理人でも可能です。

※マイナ保険証で受診する場合は自動で適用されますので申請不要です。

 また、すでに認定証を持っている場合、令和7年7月31日で有効期限が切れます。次のいずれかに該当する人で引き続き認定証が必要な場合は8月以降に交付申請をしてください。

①資格確認書が交付されている

②マイナ保険証を使用できる状態だが、カードリーダーを導入していない医療機関などを受診することがある

③所得区分が「オ住民税非課税世帯」または「低所得Ⅱ」であって、過去12か月の入院日数が通算で90日を超え、食事療養費の減額対象になる

 

【申請に必要なもの】

 ◎窓口で申請する場合

  ・限度額適用等認定申請書[PDF:74.3KB]

  ・限度額適用等認定申請書(記入例)[PDF:296KB]

  ・委任状[PDF:66.4KB]   ※別世帯の人が申請する場合のみ

  ・窓口に来る人の本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカードなど)

  ・1年以内に90日以上入院した人は、入院日数が確認できる医療機関の領収書など

 ◎郵送の場合

  ・限度額適用等認定申請書[PDF:74.3KB]

  ・限度額適用等認定申請書(記入例)[PDF:296KB]

  ・委任状[PDF:66.4KB]   ※別世帯の人が申請する場合のみ

  ・世帯主または代理人の本人確認ができるものの写し(免許証やマイナンバーカードなど)

  ・返信用封筒(宛名を書いて110円切手を貼ったもの)

  ・1年以内に90日以上入院した人は、入院日数が確認できる医療機関の領収書など

  <申請先>

   〒020-0595  雫石町千刈田5番地1  町民課 国保・年金係

 

医療費が高額になった場合(医療費支払い後の手続き)

 一か月の医療費の自己負担額が高額になった場合、申請をして認められると限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。

 高額療養費の支給対象となる人には、町から支給申請書を送付します。ただし、支給額が1,000円未満の人には送付していないので、該当になる場合は町民課までご連絡ください。

【申請に必要なもの】

 ・高額療養費支給申請書(町から送付されたもの)

 ・対象月の医療機関の領収書(原本)

 ※支給申請書下段に振込先口座情報の記載欄があるので、必ず記入してください。

 ※高額療養費の支給を受ける権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月の初日から2年です。

 

 また、自己負担限度額は年齢によって異なります。

70歳未満の方の場合

自己負担限度額(月額)
所得区分 限度額 4回目以降の限度額※
901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※過去1年間以内に同世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は4回目以降の限度額になります。

70歳以上の方の場合 平成30年8月診療分から

自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
3回目まで 4回目以降※
現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円
現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

一般

18,000円

57,600円 44,400円
低所得者(住民税非課税Ⅱ) 8,000円 24,600円
低所得者(住民税非課税Ⅰ) 8,000円

15,000円

※過去1年間以内に同世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は4回目以降の限度額になります。

お問い合わせ

町民課
TEL:019-692-6400

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