公開日 2022年01月26日
更新日 2022年01月26日
遺族基礎年金とは
給付要件に当てはまる場合、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。
「子」とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
・婚姻していない場合に限ります。
・死亡当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。
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町民課
TEL:019-692-6400