国民年金の加入手続き

公開日 2014年12月05日

更新日 2014年12月25日

第1号被保険者の手続き

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の自営業者・学生・フリーター・無職などの人が対象です(第2号および第3号の被保険者に該当しない人)。

 

こんなとき必要な手続き必要なもの
20歳になったとき 住民票のある市町村で被保険者の資格取得の届け出をします。 印鑑(学生納付特例の申請を希望する人は、学生であることを証明できる書類)
就職したとき 厚生年金または共済年金に加入する場合は、第2号被保険者になります。手続きは勤務先で行います。 勤務先に確認してください。
退職したとき 20歳以上60歳未満の人が退職したりして第2号被保険者の資格を喪失した場合は、住民票のある市町村で第1号被保険者になる届け出が必要です。 年金手帳・退職年月日が記載された書類・印鑑
結婚したとき/配偶者が就職したとき/自分の収入が減ったとき 20歳以上60歳未満の人が厚生年金または共済組合に加入している配偶者(第2号被保険者)に扶養される場合は、第3号被保険者になります。手続きは配偶者の勤務先で行います。 配偶者の勤務先に確認してください。
転入したとき 転入先の市町村で、国民年金の住所変更の届け出をします。 年金手帳・印鑑
転出したとき 転出先の市町村で、国民年金の住所変更の届け出をします。 年金手帳・印鑑
海外へ転出するとき 転出前の市町村で、資格喪失の届け出または任意加入の申し出をします。 年金手帳・印鑑
海外から転入したとき 住民票のある市町村で、資格取得の届け出をします。 年金手帳・印鑑・パスポート

 

第2号被保険者の手続き

厚生年金または共済組合に加入している会社員・公務員などが対象です。

 

こんなとき必要な手続き必要なもの
就職したとき 厚生年金または共済年金に加入する場合は、第2号被保険者になります。手続きは勤務先で行います。 勤務先に確認してください。
退職したとき 20歳以上60歳未満の人が退職したりして、第2号被保険者の資格を喪失した場合は住民票のある市町村で第1号被保険者になる届け出が必要です。 年金手帳・退職年月日が記載された書類・印鑑

 

第3号被保険者の手続き

厚生年金または共済組合に加入している人(第2号被保険者)に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者が対象です。

 

こんなとき必要な手続き必要なもの
結婚したとき/配偶者が就職したとき/自分の収入が減ったとき 20歳以上60歳未満の人が厚生年金または共済組合に加入している配偶者(第2号被保険者)に扶養される場合は、第3号被保険者になります。手続きは配偶者の勤務先で行います。 配偶者の勤務先に確認してください。
配偶者が退職したとき 厚生年金または共済組合に加入している配偶者が退職したりして第2号被保険者の資格を喪失した場合は、20歳以上60歳未満の人は住民票のある市町村で、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届け出が必要です。 年金手帳・退職年月日が記載された書類・印鑑
自分の収入が増えたとき/離婚したとき/配偶者が死亡したとき 配偶者の扶養から外れた場合は、20歳以上60歳未満の人は,住民票のある市町村で、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届け出が必要です。 年金手帳・離婚または扶養から外れた年月日が記載された書類・印鑑
自分が就職したとき 厚生年金または共済年金に加入する場合は、第2号被保険者になります。手続きは勤務先で行います。 勤務先に確認してください

関連ワード

お問い合わせ

町民課
TEL:019-692-6400
Topへ