年度途中で加入した場合や脱退した場合の税額

公開日 2021年10月07日

更新日 2021年10月07日

国民健康保険税は、通常7月に、その年の4月から翌年3月までの1年分の税額(年税額)を計算してお知らせします。
年度の途中で新規に加入した場合や家族全員が国保から脱退した場合は、年税額を加入月数で月割計算して、実際に納付いただく税額を算出します。

  • 年度の途中で加入した場合…加入した月から月割りで計算
  • 年度の途中で脱退した場合…脱退した前月の分までを月割りで計算

町民課へ加入、脱退の届け出をした翌月15日前後に月割り計算後の国民健康保険税納税通知書を世帯主あてに送付します。

なお、再計算により納めすぎとなった場合は後日還付いたしますので、届け出を行った月に納期限が到来する税額については、一度納付してください。

 

(1)税額が変更になる場合

次のような場合には、国民健康保険税の税額が変更となる場合があります。

  • 世帯の中で国民健康保険に加入する人数が変わった場合
  • 修正申告などにより住民税に税額変更があった場合(主に前年所得金額に増減があった場合)
  • 転入により新規加入した場合で、前年の所得金額が初回の納税通知書発送までに判明しなかった場合 など
    ⇒国民健康保険税を算定する基礎となる前年の所得金額が当町では不明のため、1月1日時点の住所地に所得照会します。前年所得金額が判明次第、所得割額を再計算し、改めて納税通知書をお送りします。

 

(2)税額変更等に伴う国民健康保険税の精算方法

すでに納付いただいた税額と変更後の税額を比較し、納めすぎの場合は通知により還付または充当いたします。
不足分がある場合は、新しい納付書をお送りしますので、そちらをお使いいただき納付をお願いいたします。

 

(3)加入の届け出が遅れた場合

遅れた分の国民健康保険税もさかのぼって納付していただきます。
たとえば、8月に国民健康保険に加入する資格が発生し、12月に届け出た場合8月分までさかのぼって国民健康保険税を納めることになります。
また、納期限を届け出の翌月以降に設定して通知しておりますので、上のケースの場合、8月~翌年3月(8か月分)の国保税を、1月と2月の2回で納めていただくことになります。

このように加入の届け出が遅れると、一度に大きな金額の国民健康保険税が課税される場合がありますので、遅れないよう届け出をしてください。 また、社会保険に加入しても国保脱退の届け出をしないと、国民健康保険税と社会保険料を二重に負担することになります。

加入や脱退の届け出は速やかにお願いいたします。

 

(4)確定申告及び住民税申告がされていない、遅れた場合

年末調整をされていない方で、確定申告または住民税申告もされていない場合は、所得不明のまま国保税を課税する場合があります。この場合、所得に応じて適用される軽減が受けられなくなります。国保税の課税後に申告がされた場合は、申告された所得をもとに国民健康保険税を再計算します。その結果、税額が増額または減額となることがあります。変更となった金額は改めてお知らせしますが、遅れないよう申告を済ませるようお願いします。

関連ワード

お問い合わせ

税務課
TEL:019-692-6402
Topへ