給与所得者に係る特別徴収について

公開日 2014年12月04日

更新日 2022年05月18日

事業主(給与支払者)が市町村からの指定を受け,所得税の源泉徴収と同じように,従業員(納税義務者)が納めるべき個人町・県民税(以下「個人住民税」と言います。)を毎月の給与から天引きして,本人に代わって町に納入する制度です。
この制度では,年税額を12回に分割して,6月から翌年5月までの給与から天引きします。

事業主が従業員から毎月特別徴収する税額は町で計算し,「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定(変更)通知書」でお知らせしますので,税額計算は必要ありません。

地方税法及び町税条例により,所得税の源泉徴収義務がある事業主は,原則として給与からの特別徴収をすることに定められています。
事業主や従業員 (アルバイト,パート等全て含む)の都合により,住民税を普通徴収にするか特別徴収にするかを選択することはできません。(地方税法第321条の4,町税条例第45条)

岩手県における特別徴収の取り組み

岩手県では、原則、すべての事業所を対象に平成27年度からの町県民税の特別徴収義務者として指定する予定です。

特別徴収の流れ

  • 事業主は,1月1日現在で雫石町に住所を有する従業員の給与支払報告書を,1月24日(法定提出期限1月31日)までに税務課に提出します。
  • 毎年5月中旬までに,雫石町から特別徴収義務者(事業主)あてに「給与所得等に係る町民税・県民税特別徴収税額決定通知書」及び「町民税・県民税特別徴収のしおり(納入書在中)」を送付します。
  • 事業主は,送付された決定通知書の「納税義務者用」を従業員に交付します。
  • 事業主は,送付された決定通知書の「特別徴収義務者用」を基に,6月分の給与から住民税の徴収を開始します。
  • 事業主は,徴収した税額を翌月10日までに,金融機関から納入書で納付します。

納期の特例について

納期の特例とは,特別徴収義務者で次の条件に該当する場合には,毎月納付ではなく年2回で納付することができる制度です。

要件

  • 従業員の数が常時10人未満であること。
  • 住民税の滞納,納付の遅納がないこと。(やむを得ないと認められる場合を除く。)

納期

  • 前期分(6月から11月分まで):12月10日
  • 後期分(12月から翌年5月分まで):翌年6月10日

手続き方法

「特別徴収税額の納期の特例の承認に関する申請書」に必要事項を記入のうえ,提出してください。申請書を審査したうえで,後日可否決定通知を送付します。

(注)申請初年度については,承認決定を受けた月分からの適用開始となります。(例:8月承認の場合は,6,7月分は通常通りに納付して,8月分か ら11月分までを12月10日までに納付します。) なお,条件に該当しなくなった場合,納期の特例を解除したい場合には,遅滞なく連絡願います。

町県民税特別徴収税額の納期の特例の承認に関する申請書[PDF:100KB]

給与所得者異動届出書の提出について

特別徴収の対象となっている従業員が,退職・転勤・休職などの異動があった場合は,速やかに「給与所得者異動届出書」を提出してください。
提出期限は異動があった月の翌月10日までとなります。(※雫石町では、特別徴収の異動処理を毎月、月初めに行います。よって、月初めに間に合わなかった異動届は翌月の処理となりますので、できるだけ異動のあった当月末までに提出いただきますようお願いします。)

但し,4月1日現在で退職などにより給与の支払を受けなくなった場合には,4月15日までに提出してください。(期限が過ぎて提出された場合は,新年度の当初通知に反映できない場合があります。)

給与所得者異動届出書提出の際の注意点

退職などによる異動後の住民税の徴収方法について

・6月から12月までの間に退職などの異動があった場合,本人の申し出により一括徴収することができます。一括徴収をしない場合は普通徴収に切替り,町から本人宛てに納入通知書を後日送付します。

・翌年1月1日以降に退職などの異動があった場合,退職などの異動が1月1日以降で新勤務先での特別徴収継続が無い場合は,5月分までの未徴収税額を最後に支給する給与または退職手当などから一括徴収しなければなりません 。
(注) 一括徴収した場合でも,納入書の納入金額は「給与分」の欄に記入してください。

転職・転勤により特別徴収を継続する場合について

新勤務先で特別徴収を継続する場合は,「給与所得者異動届出書」に必要事項を記載のうえ,新勤務先を経由(新勤務先では異動届出書下欄に名称・住所・担当者連絡先などを記載の上,事業所印を押印してください。)して提出します。

死亡退職について

死亡退職の場合は,未徴収税額の納税義務が相続人に引き継がれ、相続人に納税通知します。

「給与所得者異動届出書」にて届出してください。様式は「各種様式」からダウンロードしてください。

退職所得にかかる町・県民税の納付について

退職所得にかかる町・県民税は,退職金支給時に事業所が特別徴収(天引き)し,対象者が退職した年の1月1日現在でお住まいの市町村に納付します。
退職手当の支給があった月の翌月10日までに,給与分特別徴収税額とあわせて特別徴収税額納入書で納入していただきます。(雫石町で給与分特別徴収を実施していない事業所様につきましては,ご連絡いただければ納入書を郵送いたします。)

納入書に記入する税額は,給与分特別徴収の税額(退職者に対する残税額一括徴収分を含みます。)とは区分して,「退職所得分」の欄に記入願います。

また納入書裏面の「納入申告書」に必要事項を記入願います。なお,納入書裏面に個人別内訳を記入しきれな い場合は,別途特別徴収のしおりに綴込の「退職所得にかかる町民税・県民税納入内訳書」を提出してください。

退職所得に係る町民税・県民税特別徴収税額の個人別内訳書[PDF:65.1KB]

他事業所から退職手当の受給があった場合

「退職所得の受給にかかる申告書」で,その年中に他事業所からの退職手当の受給があった旨の申告があった場合は,他事業所分の支給金額及び重複しない勤続年数を加算して税額計算を行います。

他事業所において特別徴収済の税額がある場合は,全体の特別徴収税額から他事業所で徴収済の税額を差し引いた残額が実際の徴収税額となります。

また,退職手当を複数回に分割して支給する場合は,全体の特別徴収税額をそれぞれの回の退職手当支給金額の割合で按分して,それぞれの支給時に税額を天引して納入することとなります。

普通徴収から特別徴収切替について

新規採用などにより,新たに特別徴収希望者が生じた場合は,「特別徴収切替依頼書」を提出してください。
「特別徴収切替依頼書」を提出する場合は,納税通知書の有無を確認してください。

特別徴収切替希望者が納税通知書を持っている場合は,普通徴収税額の納付状況を確認の上,納付済の税額がある場合は,特別徴収切替依頼書の「納付済額」欄に記入して,領収済印がある部分のコピーを添付してください。

なお,特別徴収切替依頼書の「未納付額(特別徴収切替額)」欄には,既に納期限が経過している普通徴収税額は切り替えることができませんので,納期未到来の税額のみを記入してください。(納期限が経過した分は,納税通知書でお近くの金融機関から速やかに納付するように,納税者(特別徴収希望者)に説明をお願いします。)

※特別徴収開始月「○○月分(○○月○○日納期限分)」は切替手続きに必要ですので,必ず記入してください。

「特別徴収切替依頼書」は「各種様式」からダウンロードして届出してください。

事業所の名称・所在地等の変更について

特別徴収義務者(事業主)で,事業所の名称・所在地・書類送付先住所および連絡先電話番号等が変更になった場合は,速やかに「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。

「特別徴収義務者の所在地名称変更届出書」は「各種様式」からダウンロードして届出してください。

問い合わせ先

〒020-0595 岩手郡雫石町千刈田5-1
電話番号:019-692-6402 ファクス番号:019-692-1311

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税務課
TEL:019-692-6402

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