所得控除

公開日 2014年12月04日

更新日 2017年06月30日

所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、納税者の実情に応じて税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。

 

種類控除額
雑損控除 総所得の金額等の10%を超える損失額。保険等の補てん額はのぞきます。
医療費控除 総所得金額5%または10万円を超える医療費。なお保険等の補てん額は除き限度額は200万円となります。
社会保険料控除 社会保険料、国民健康保険税、国民年金、介護保険料など支払った保険料の全額。
小規模企業救済等掛金控除 小規模企業共済掛金(旧第2種共済掛金を除きます。)と心身障害扶養共済掛金の支払った掛金の全額。
生命保険料控除 支払った保険料の額に応じて控除額が決まります。なお、控除限度額は一般の生命保険料が3万5千円、個人年金保険料が3万5千円で両方ある場合は7万円となります。
地震保険料控除 支払った保険料の額に応じて控除額が決まります。なお、控除限度額は地震損害保険契約の保険料が2万5千円、旧長期損害保険契約の保険料が1万円で両方ある場合は2万5千円となります。
*短期損害保険料控除は廃止されました
寄付金控除 (例)赤い羽根共同募金に寄付を行った場合は、寄付した金額の5,000円を超える部分×10%(対象寄附金の限度額は総所得金額の30%)
障害者控除 障害者1人につきつき26万円。特別障害者は30万円です。
寡婦(寡夫)控除 納税義務者が寡婦(寡夫)の場合26万円。ただし合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する寡婦の場合は30万円です。
勤労学生控除 納税義務者が勤労学生で前年の合計所得銀額が65万円以下(内不労所得10万円以下)の場合は26万円です。
配偶者控除・配偶者特別控除 配偶者・配偶者特別控除は、生計を一にする配偶者を有する納税義務者で1年間(1~12月)の配偶者の所得金額に応じて、控除を受けることができます。
※事業専従者控除を受けられる方は、重複してこの控除は受けられません。

 

・配偶者控除→配偶者の1年間の所得が38万円以下の場合控除を受けられます。控除額は33万円(70歳以上は38万円)、同居特別障害者56万円(70歳以上は61万円)

 ・配偶者特別控除→配偶者の1年間の所得金額が38万円を超え、76万円未満の場合控除を受けられます。扶養する納税義務者の合計所得金額が1000万円を超える場合は控除を受けることができません。

 

控除等の改正

平成26年度個人町民税に係る主な改正点

 

年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る改正

公的年金等に係る所得以外の所得が無かった方が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合、年金保険者に提出する扶養控除申告書に寡婦(寡夫)控除の申告をされていれば、個人住民税の寡婦(寡夫)控除の申告は不要となりました。

 

ふるさと納税に係る寄付金控除の見直し

復興特別所得税の課税に伴い、所得税で寄付金控除を受ける場合の計算方法が見直しとなりました。

 

基本額 控除額 = (寄付金額-2,000円)×10%
特定控除額の算定 〔改正前〕   特定控除額 = (寄付金額-2,000円)×(90%-所得税率)
〔改正後〕   特定控除額 = (寄付金額-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)

 

平成26年から適用の寄付金控除計算例

寄付金 30,000円の場合
寄付金控除対象額28,000円 本人負担額2,000円

 

所得税住民税
ア 所得控除分
イ 復興特例分
2,800円
58円
ウ 基本控除分
エ 特例控除分
2,800円
22,342円
2,858円 25,142円

※アイウエの合計で、28,000円の控除になります。

 

給与所得者の給与所得控除の見直し(所得税法の改正です)

給与収入金額が1,500万円以上の場合の給与所得控除に、245万円の上限が設けられました。

 

給与収入金額(年間合計)給与所得額
~平成25年度平成26年度~
10,000,000円~15,000,000円未満 収入金額×95%-1,700,000円 収入金額×95%-1,700,000円
15,000,000円以上 収入金額-2,450,000円

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