公開日 2019年09月24日
更新日 2019年10月02日
下水道使用料について
公共下水道区域の家庭等から排出された汚水は、盛岡市東見前の都南浄化センターまで流れ、きれいな水に処理して北上川に放流されます。
下水道を使用している皆さんからいただいた使用料は、汚水をきれいな水に処理するための費用や、下水道管や下水道施設の点検・清掃・補修などの維持管理費に充てられています。
下水道使用料を納める方は?
家庭や事業所などから汚水を公共下水道に流している方で、アパートや借家等の場合でも、実際に使用している方すべてが対象となります。
【(基本使用料+超過使用料)×1.10=下水道使用料】
※使用水量10㎥までが基本使用料、使用水量10㎥を超える分が超過使用料となります。
a 上水道(又は簡易水道)をご利用の方
水道使用水量=下水道使用水量
b 自家水道(井戸水)をご利用の方
5㎥×利用者数=下水道使用水量
c 上水道(又は簡易水道)と自家水(井戸水)を併用している方
a+(b×1/2(端数切り捨て))=下水道使用水量
一般用(税抜き)
基本使用料(1月につき) | 超過汚水量 | 超過使用料(1㎥につき) |
---|---|---|
1,500円 | 10㎥を超え20㎥までの分 | 130円 |
20㎥を超え30㎥までの分 | 140円 | |
30㎥を超え50㎥までの分 | 160円 | |
50㎥を超え100㎥までの分 | 170円 | |
100㎥を超え500㎥までの分 | 180円 | |
500㎥を超え1,000㎥までの分 | 190円 | |
1,000㎥を超える分 | 200円 |
公衆浴場及び温泉旅館(税抜き)
基本使用料(1月につき) | 超過汚水量 | 超過使用料(1㎥につき) |
---|---|---|
1,300円 | 10㎥を超える分 | 90円 |
臨時用(税抜き) ・・・・・ 1㎥につき180円
下水道使用料の納付方法は?
下水道使用料は、毎月の水道料金と合算して納付していただきます。(ただし、自家水道(井戸水)のみの利用の場合は、下水道使用料のみの納付となります。)
1. 納入通知書によるお支払い・・・・・毎月の使用水量に応じて、使用月の翌月に納入通知書を送付しますので、納入通知書の裏面に記載の取扱金融機関の窓口やコンビニで納入してください。
2. 口座振替によるお支払い・・・・・預金通帳と印鑑(預金通帳に使用しているもの)を持参して、口座振替取扱金融機関でお申し込みください。
口座振替取扱金融機関
・新岩手農業協同組合(雫石支所・役場出張所)
・岩手銀行(本店・支店・出張所)
・北日本銀行(本店・支店・出張所)
・ゆうちょ銀行
・東北労働金庫