建築確認の申請手続きについて

公開日 2014年12月02日

更新日 2014年12月25日

建築確認の基本的な考え方

建築物を建築(新築、増築等)する時には、建築基準法という、建築物の最低限の基準を定めた法律を守らなければなりません。
建物を建てる際には、建築基準法に基づき「建築確認申請」手続きが必要です。「建築確認申請」は、その計画内容(建築物の用途、構造、規模、敷地位置、形態等)について図面・構造計算書等を用いてチェックを行い、皆様の生命・健康等を守ること、また、地域全体の建物の環境を守ることを目的としています。

 

建築確認が必要な建築物等

 

1、建築物(法第6条)

(1)新築
(2)増築(10m2を超える場合)
(3)移転(    〃      )
(4)大規模の修繕(主要構造部(※1)の1種類以上について行う過半数の修繕)
(5)大規模の模様替(主要構造部の1種類以上について行う過半数の模様替え)
(6)用途変更

2、工作物(法第88条)

(1)高さ6mを超える煙突
(2)高さ15mを超える木柱・鉄柱・RC柱
(3)高さ4mを超える広告塔・装飾塔・記念塔
(4)高さ8mを超える高架水槽・サイロ・物件等
(5)高さ2mを超える擁壁
(6)観光用エレベーター・観光用エスカレーター
(7)ウォーターシュート・コースターなど
(8)原動機を使用する回転遊戯施設(メリーゴーランド・観覧車・飛行塔など)

3、建築設備(法第87条の2)

(1)乗用エレベーター・乗用エスカレーター(観光用のものを除く)
(2)その他特定行政庁が指定する建築設備

 

設計資格

設計資格.gif

申請手数料

表1 確認申請手数料 ・ 計画通知手数料

平成21年1月1日から確認申請等の手数料が下記のとおり改定されました。

 

建築物
床面積の合計による手数料 構造計算適合性判定を要する建築物がある場合の加算額
床面積の合計 手数料の額(A) 判定を要する建築物の床面積の合計(棟単位) 認定プログラムによるものの手数料の額(1棟単価)(B) 認定プログラムによらないものの手数料の額(1棟単価)(C)
30m2以下 8,000円 1000m2以下 137,000円 188,000円
30m2を超え、
100m2以下
14,000円
100m2を超え、
200m2以下
21,000円
200m2を超え、
500m2以下
27,000円
500m2を超え、
1000m2以下
48,000円
1000m2を超え、
2000m2以下
68,000円 1000m2を超え、
2000m2以下
167,000円 247,000円
2000m2を超え、
10000m2以下
200,000円 2000m2を超え、
10000m2以下
183,000円 281,000円
10000m2を超え、
50000m2以下
320,000円 10000m2を超え、
50000m2以下
227,000円 370,000円
50000m2を超えるもの 610,000円 50000m2を超えるもの 375,000円 668,000円
手数料 = (A) + (B)×(棟数) + (C)×(棟数)

 

建築設備 12,000円
工作物 11,000円

※建築物を移転,大規模の修繕,大規模の模様替又は用途変更する場合は,その部分の2分の1の床面積で手数料を算定します。

 

表2 計画変更確認申請手数料 ・ 計画変更通知手数料
建築物 計画変更に係る部分の床面積の2分の1の床面積
(床面積を増加する部分にあっては,増加する部分の床面積)に対応する表1の手数料の額
建築設備 6,000円
工作物 6,000円

 

表3 中間検査申請手数料 ・ 特定工程工事終了通知手数料
建築物 床面積の合計 手数料の額
30m2以下 14,000円
30m2を超え、100m2以下 16,000円
100m2を超え、200m2以下 21,000円
200m2を超え、500m2以下 29,000円
500m2を超え、1000m2以下 46,000円
1000m2を超え、2000m2以下 61,000円
2000m2を超え、10000m2以下 140,000円
10000m2を超え、50000m2以下 210,000円
50000m2を超えるもの 410,000円

 

表4 完了検査申請手数料 ・ 工事完了通知手数料
対象 手数料の額
建築物 床面積の合計 中間検査を受けたもの 中間検査の対象となっていないもの
30m2以下 13,000円 14,000円
30m2を超え、100m2以下 17,000円 18,000円
100m2を超え、200m2以下 22,000円 23,000円
200m2を超え、500m2以下 31,000円 32,000円
500m2を超え、1000m2以下 51,000円 53,000円
1000m2を超え、2000m2以下 69,000円 73,000円
2000m2を超、え10000m2以下 160,000円 170,000円
10000m2を超え、50000m2以下 260,000円 270,000円
50000m2を超えるもの 500,000円 510,000円
建築設備 ------ 18,000円
工作物 ------ 12,000円

 

表5 仮使用承認申請手数料
仮使用承認(建築基準法第7条の6) 120,000円

 

表6 許可申請手数料(主なもの)
仮設建築物(法85条第5項) ~100m2   70,000円
100m2~500m2   90,000円
500m2~      120,000円
法第43条第1項,
法第44条第1項第2号,
法第53条第5項第3号 の許可
33,000円
法第44条第1項第4号,
法第47条,
法第51条,
法第52条第10項,第11項,第14項,
法第53条の2第1項第3号,第4号,
法第55条第3項各号,
法第56条の2第1項,
法第59条第1項第3号,第4項,
法第59条の2第1項,
法第68条の3第4項,
法第68条の5の3第2項,
法第68条の7第5項 の許可
160,000円
法第48条第1項から第13項まで の許可 180,000円

 

接道義務

建築する敷地は、建築基準法で定められた幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。これは緊急車両の通行や災害時における避難や防火に重要な役割を果たしています。

 

接道義務1.gif 建築基準法における道路とは、次のようなものをいいます。
  • 国道、県道、市道など道路法によるもの(道路幅4m以上)
  • 都市計画事業等により築造されるもの(道路幅4m以上)
  • 都市計画区域指定の際すでにあった道路で、現に一般交通の用に供しているもの(道路幅4m以上)
  • 特定行政庁が位置指定をした私道(道路幅4m以上)
  • 都市計画区域指定の際すでに建築物が立ち並んでいた道路幅4m未満の道で、特定行政庁が指定したものなど

 

接道義務2.gif 道路幅が4m未満の狭い道に接して建物を建てる場合は、道路の中心から2m以上建物を離すことで建築が認められる場合があります。
(道、敷地、周辺の状況などから建築主事が審査し判断します。)

 

手続きのフロー図

手続きのフロー図.gif

※確認済証交付までの標準処理期間:主に木造の戸建住宅などの建築物で7日。それ以外の木造を除く建築物(マンション、事務所、大規模施設等)で、高度な構造計算を必要としないものは35日、高度な構造計算を必要とするものは70日(適合判定あり)。
※建築物の確認申請書は雫石では申請書3部、概要書1部、工事届1部を提出していただいてます。

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お問い合わせ

地域整備課
TEL:019-692-6406
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