生活保護相談

公開日 2014年12月01日

更新日 2021年02月19日

◇生活保護制度とは

 資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。(支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。)
 次のようにあらゆる手をつくしても、自分の力で生活することができない時に、国がその程度に応じて生活費(生活保護費)を支給するとともに、自分達の力で生活できるように手助けをするものです。 

  • 働ける人は、年齢や体の状態に応じて働くこと。
  • 生活に必要の無いものは、処分して生活費に当てること。
  • 貯金や生命保険があるときには、まずこれを生活費に当てること。
  • 親子、兄弟姉妹などからできる範囲で援助してもらう。
  • 他の法律による給付を受けることができるときは受けること。 (たとえば、各種年金、各種手当など)

◇事前の相談

 生活保護制度の利用を希望される方は、町役場総合福祉課(電話019-692-6473)までご相談下さい。

 生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します。 

 生活保護の申請にあたっては、保護の決定のために以下のような調査を実施することになります。

  ・収入状況の調査

  ・生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
  ・預貯金、保険、不動産等の資産調査
  ・扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
  ・年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
  ・就労の可能性の調査

  ・その他必要な調査

 

◇保護の種類と内容

  以下のように、生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。  

生活を営む上で生じる費用

扶助の種類

支給内容

日常生活に必要な費用

(食費・被服費・光熱費等)

生活扶助

基準額は、

(1)食費等の個人的費用

(2)光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出。

 特定の世帯には加算があります。(母子加算等)

アパート等の家賃

住宅扶助

定められた範囲内で実費を支給

義務教育を受けるために必要な学用品費

教育扶助

定められた基準額を支給

医療サービスの費用

医療扶助

費用は直接医療機関へ支払(本人負担なし)

介護サービスの費用

介護扶助

費用は直接介護事業者へ支払(本人負担なし)

出産費用

出産扶助

定められた範囲内で実費を支給

就労に必要な技能の修得等にかかる費用

生業扶助

定められた範囲内で実費を支給

葬祭費用

葬祭扶助

定められた範囲内で実費を支給

 

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お問い合わせ

総合福祉課
TEL:019-692-6401
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