生活福祉資金貸付制度

公開日 2014年12月01日

更新日 2015年01月07日

低所得世帯、高齢者世帯、身体障害者世帯及び知的障害者世帯に対し、経済的自立と生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を確保するため、必要な資金の貸付を行います。

 

貸付資金の種類と内容

 

資金種類貸付利子貸付対象世帯貸付限度(以内)据置期間(以内)償還期限(以内)資金の目的
低所得世帯障害者世帯高齢者世帯高齢者世帯
更生資金生業費 年3%       2,800,000円 1年 7年 生業を営むのに必要な経費
技能修得費 6ヶ月以内1,100,000円
6ヶ月を超えて3年以内150,000円
6ヶ月 8年 生業を営み、又は就職するために必要な知識、技能を習得するのに必要な経費
障害者更生資金生業費 年3%       4,600,000円 6ヶ月 9年 生業を営むのに必要な経費
技能修得費 6ヶ月以内
月1,300,000円
6ヶ月を超えて3年以内
月150,000円
6ヶ月 8年 生業を営み、又は就職するために必要な知識、技能を習得するのに必要な経費
福祉資金福祉費 年3% 500,000円 6ヶ月 3年
  • 結婚、出産及び葬祭に際し必要な経費
  • 住居の移転等に際し必要な経費
  • 機能回復訓練器具及び日常生活の便宜を図るための用具の購入等に必要な経費
  • 技能を習得するために必要な支度をする経費
  • 修学旅行費用、帰省費用等日常生活上一時的に必要と認められる経費
障害者等福祉用具購入費     1,200,000円 6年 障害者又は高齢者が日常生活の便宜を図るための高額な福祉用具購入費用
障害者自動車購入費     2,000,000円 6年 障害者の日常生活の便宜又は社会参加促進のための自動車購入費用
中国残留邦人等国民年金追納資金 4,704,000円 10年 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の規定に基づく
住宅資金 年3% 2,500,000円 6ヶ月 7年 住宅を改修、改築、拡張、補修費用公営住宅法に規定する公営住宅を譲り受けるのに必要な経費の場合2,500,000円以内
修学資金修学費 無利子       ※1 6ヶ月 20年 高校、短大、大学の就学費用
就学支度費 500,000円 高校、短大、大学の入学の際に必要な費用 *特別な場合あり
療養・介護資金療養費 無利子       1年以内1,700,000円
1年を超え1年半以内2,300,000円
6ヶ月 5年 負傷又は疾病の療養に必要な経費
介護費 1年以内1,700,000円
1年を超え1年半以内2,300,000円
介護保険法による介護給付の対象となる介護サービスを受けるのに必要な経費
災害援護資金 年3%     1,500,000円 1年 7年 災害を受けたことによる困窮から自立更生するために必要な経費
離職者支援資金 年3% 失業者世帯 月200,000円(単身世帯は月100,000円) 1年 7年 生計中心者が再就職するまでの生活費として必要な経費

* 貸付限度額は「特に必要な場合等」別に規程が設けられています。
※1 「修学資金」の修学費は、学校の種類、学年、自宅及び自宅外等により月額35,000円~65,000円まで定められています。

 

保証人 1名(町内に在住する65才未満の方)
貸付の決定 岩手県社会福祉協議会において決定
相談窓口及び申込先 雫石町社会福祉協議会  電話019-692-2230
問い合わせ先 雫石町社会福祉協議会  電話019-692-2230

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お問い合わせ

総合福祉課
TEL:019-692-6401
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