児童扶養手当

公開日 2014年11月29日

更新日 2019年04月08日

母子家庭等の生活の安定と自立を促進するため、対象児童が18歳に達する年度末(児童が障害をもつ場合は20歳)まで手当が支給されます。

 

対象となる方 次のような条件にあてはまる児童を養育している母又は、母にかわってその児童を養育している方です。
  • 父と母が離婚した児童(事実上の婚姻関係を解消した場合も含みます)
  • 父が死亡した児童
  • 父が重度の障害を持つ児童
  • 父が海難事故や航空機事故等で3ヶ月以上生死不明の児童
  • 父が1年以上同居せず、かつ生計を維持しないで遺棄している児童
  • 父が1年以上刑務所などに収容されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 父母があるかないか明らかでない児童(棄児)
対象となる方で、手当を受けることが出来ない方
  • 児童が父又は母の死亡により公的年金給付を受けることができるとき (遺族年金等)
  • 手当を受けようとする方が公的年金を受給する事ができるとき
  • 児童が父に支給される公的年金給付の加算対象になっているとき
  • 児童が児童福祉施設に入所しているとき
  • 児童が里親に委託されているとき
支給手当額
(全部支給の方)
  • 児童一人      月額41,720円
  • 児童二人      月額46,720円
  • 児童三人目以降  月額3,000円加算

 

手当の支給には所得による制限があり、手当の額は受給者本人又は扶養義務者等の前年の所得により全部支給、一部支給(月額41,710円~9,850円)、全部支給停止に分かれます。

 

手続きに必要なもの
  • 認定請求書
  • 年金手帳(請求者本人のもの)
  • 払込希望口座のわかるもの(本人名義・郵便局以外)
  • 印鑑
  • 戸籍謄本(本人・児童)
  • 住民票謄本(世帯全員・世帯分離扶養義務者全員)
    (雫石町に本籍・住民登録がある場合は担当で請求するので不要です)
  • 所得証明書(本人・扶養義務者全員) (年途中で転入した方のみ)

 

その他に必要な書類は、申請される方によって異なります。詳しくは子ども子育て支援課子育て支援グループ(電話019-692-6477)までお問い合わせください。

お問い合わせ

子ども子育て支援室
TEL:019-601-5428
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