障害児福祉手当・特別障害者手当・在宅重度障害者家族介護慰労手当

公開日 2014年11月28日

更新日 2017年06月16日

重度の障害があるため日常生活において、常時介護を必要とする方等に支給されます。

障害児福祉手当 

対象者

20歳未満で重度の障害があり、日常生活に常時の介護を必要とする在宅の方(おおむね身体障害者手帳1級、2級の一部、療育手帳Aの一部、あるいは極めて重度な精神障害、内部疾患、難病の方など)に支給します。

基 準

(1)両眼の視力の和が0.02以下のもの

(2)両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの

(3)両上肢の機能に著しい障がいを有するもの

(4)両上肢のすべての指を欠くもの

(5)両下肢の用を全く廃したもの

(6)両大腿を2分の1以上失ったもの

(7)体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの

(8)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

(9)精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(10)身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

必要書類など

印鑑、医師の診断書、障害者手帳、戸籍謄本、住民票謄本、本人名義の預金通帳など。申請書類は町総合福祉課にあります。

<診断書様式(PDF)>⑴児:視覚障害.pdf[PDF:170KB]⑵児:聴覚・平衡機能・そしゃく・音声言語機能障害.pdf[PDF:148KB]⑶児:肢体不自由.pdf[PDF:299KB]⑷児:心臓疾患.pdf[PDF:156KB]⑸児:結核及び換気機能障害.pdf[PDF:253KB]⑹児:腎臓疾患.pdf[PDF:186KB]⑺児:肝臓・血液疾患及びその他の疾患.pdf[PDF:245KB]⑻児:精神障害.pdf[PDF:179KB]

支 給

月額 14,850円(R4.4.1現在 金額は改正になる場合があります。)

支給制限

次のいずれかにあたる方は受給できません。

•施設に入所している場合

•障害基礎年金など障害を理由とする公的年金を受給している場合

•保護者などの所得が限度額を超えている場合

特別障害者手当  

対象者

20歳以上の方で以下の障害があり、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の方に支給します。

・身体障害者手帳1・2級程度の異なる障害が重複している方

・身体障害者手帳1・2級程度の障害及び重度知的障害(知能指数20以下)が重複している方

・精神障害、血液疾患、肝臓疾患、その他疾患により、日常生活に支障をきたし常時特別の介護を必要としている方(食事、衣服の脱着、簡単な買い物、家族との会話、危険の認知など)

基 準

1)両眼の視力の和が0.04以下のもの

2)両耳の聴力レベルが100dB以上のもの

3)両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの

4)両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの

5)体幹の機能の障がいに座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの

61から5までに掲げるもののほか、身体機能の障がい又は長期にわたる安静を要する病状が1から5までと同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

7)精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められるもの

申請方法

印鑑、医師の診断書、障害者手帳、戸籍謄本、住民票謄本、本人名義の預金通帳、年金証書及び年金振込通知書など。申請書類は町福祉課にあります

<診断書様式(PDF)>⑴視覚障害.pdf[PDF:192KB]⑵聴覚・平衡機能・そしゃく・音声言語機能障害.pdf[PDF:222KB]⑶肢体不自由.pdf[PDF:367KB]⑷心臓疾患.pdf[PDF:164KB]⑸結核及び換気機能障害.pdf[PDF:255KB]⑹腎臓疾患.pdf[PDF:202KB]⑺肝臓・血液疾患及びその他の疾患.pdf[PDF:271KB]⑻精神障害.pdf[PDF:178KB]

支 給

月額 27,300円(R4.4.1現在 金額は改正になる場合があります。)

支給制限

次のいずれかにあたる方は受給できません。

•施設に入所している場合

•病院または診療所に継続して3ヶ月以上入院している場合

•受給者本人などの所得が限度額を超えている場合

 

在宅重度障害者家族介護慰労手当 

セル
対象者 特別障害者手当の対象者を在宅で介護している方、または、同程度の障害者の方を介護している方。(介護保険対象者を除く。)ただし、対象の重度障害者が支給対象月の前1年間に下記の福祉サービスを利用した場合は、支給されません。
<対象福祉サービス>
  • 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法又は精神障害者福祉法の規定による居宅介護(ホームヘルパー)、デイサービス又は短期入所(一年間で7日以内の利用を除く。)
  • 訪問入浴サービス
  • 身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設への通所
  • 障害者総合支援法第5条に規定する障害福祉サービス
  • 65歳未満の身体障害者による介護保険法の指定通所介護事業によるサービス
支  給 月額 5,000円
支給制限 介護者等に前年分の所得税が課税されている場合

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お問い合わせ

総合福祉課
TEL:019-692-6401

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