老人日常生活用具給付等事業

公開日 2016年08月23日

更新日 2019年04月05日

要援護高齢者及び要介護高齢者に対し、日常生活用具を給付又は貸与することにより、日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的として実施しています。

 

給付・貸与種目及び対象者

給付・貸与の対象となる用具は、下記の表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は同表の「対象者」欄に掲げる者で、町内在住のおおむね65歳以上の生活保護世帯及び住民税非課税世帯(生計中心者が住民税非課税世帯)の者。

区分

種目

対象者

性能

給付

電磁調理器

心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な一人暮らし高齢者等

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。

火災警報器

寝たきり高齢者、一人暮し高齢者等

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外も警報ブザーで知らせ得るものであること。

自動消火器

寝たきり高齢者、一人暮し高齢者等

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴出し、初期火災を消化し得るものであること。

1点杖

転倒骨折のおそれのある高齢者

身体の支持性やバランスが得られるものであること。

シルバーカー

転倒骨折のおそれのある高齢者

身体機能を十分にふまえたものであって、必要な強度と安全性を有するものであること。

貸与

老人用電話

一人暮らし高齢者等

加入電話

 

その他

老人用電話の貸与については、電話の設置にかかる費用を町で負担しますが、毎月の通話料については自己負担となります。
一部費用負担が発生する商品がありますので、詳しい内容についてはお問い合わせください。

手続き

地域包括支援センターへご相談ください。(ご自宅へお伺いし、申請代行をすることも出来ます)

詳しくは、下記問い合わせ先まで。

お問い合わせ

総合福祉課
TEL:019-692-6401
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