外国人の住民票・在留管理制度

公開日 2014年11月26日

更新日 2014年12月26日

外国人住民の住民基本台帳制度が始まりました

平成24年7月9日から、外国人登録制度が廃止になり、住民基本台帳法・入管法が変わりました。外国人住民も、日本人と同様に「住民基本台帳」に記載され、住民票が作成されることになりました。詳しくは、法務省ホームページ新しい在留管理制度スタート(外部リンク)のページをご覧ください。

 

役場や入国管理局への届出方法が変更されます

住所に関する届出

町外へ住所が変更になる方は、改正後は日本人と同様に町に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の各市町村に転入届をすることになります。出国する時も国外転出の届出が必要になります。

在留資格の変更等の届出

改正後は在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きを入国管理局でするのみとなり、町への届出は不要になりました。

 

外国人登録原票記載事項証明書は発行できなくなります

外国人登録原票記載事項証明書は、平成24年7月9日から発行できません。外国人登録原票に登録されている居住歴等の情報が必要な場合は、法務省に外国人登録原票の開示請求をしてください。

詳しくは法務省ホームページ外国人登録原票に係る開示請求について(外部リンク)をご覧ください。

 

外国人登録証明書は「在留カード」または「特別永住者証明書」に変わります

外国人登録制度は廃止されますので、現在お持ちの外国人登録証明書は、下記のとおり一定期間は「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされ有効ですが、順次新しい証明書へ切り替えてください。

 

対象区分外国人登録証明書の有効期限切替場所新しい証明書の名称
特別永住者

・16歳以上の方

(1)平成27年7月8日まで
(2)外国人登録証明書に記載の次回確認(切替)申請期間の誕生日

(1)と(2)のいずれか遅い日まで

 

・16歳未満の方

16歳の誕生日まで

役場町民課 特別永住者証明書
永住者

・16歳以上の方

平成27年7月8日まで

 

・16歳未満の方

(1)平成27年7月8日
(2)16歳の誕生日

(1)と(2)のいずれか早い日まで

仙台入国管理局盛岡出張所 在留カード
特定活動の方
注:特例研究活動等により「5年」の在留期間を付与されているかたに限ります

・16歳以上の方

(1)平成27年7月8日
(2)在留期間満了日

(1)と(2)のいずれか早い日まで

 

・16歳未満の方

(1)平成27年7月8日
(2)在留期間満了日
(3)16歳の誕生日

(1)と(2)と(3)のいずれか早い日

仙台入国管理局盛岡出張所 在留カード
上記以外の在留資格の方

・16歳以上の方

在留期間満了日

 

・16歳未満の方

(1)在留期間満了日
(2)16歳の誕生日

(1)と(2)いずれか早い日まで

仙台入国管理局盛岡出張所 在留カード

関連ワード

お問い合わせ

町民課
TEL:019-692-6400
Topへ