中長期在留者の方へ

公開日 2014年11月26日

更新日 2014年12月25日

中長期在留者の各種手続き ―在留カード―

「外国人登録証明書」が廃止され、「在留カード」が交付されます。

※交付される場所は各入国管理局です。

在留カードはどういうカード?

  • 在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。
  • ※在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。
  • 在留カードに記載される氏名は、原則としてパスポートと同じローマ字氏名です。旧外国人登録証明書の氏名が漢字で記載されている中国や韓国の方などは、ローマ字の氏名に漢字氏名を併記することができますが、併記される漢字は日本の漢字です。
  • 旧外国人登録証明書に記載されていた「通称名」については、在留カードには記載されません。
  • 在留カードは、旧外国人登録証明書と同様に常時携帯義務があります。

(カード表面)

カード表面.jpg

(カード裏面)

カード裏面.jpg

各種手続きの場所が変わります

入国管理局・・・在留資格の変更、在留期間の更新、在留カードの更新、氏名や国籍等の変更手続き

注1)上記手続きを行った後に町へ届出る必要はありません
注2)手続きによって必要となる書類等が異なりますので、持ち物は入国管理局へお問い合わせください。

市町村・・・住所の変更手続き

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お問い合わせ

町民課
TEL:019-692-6400
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