公開日 2020年04月01日
更新日 2021年01月29日
印鑑登録の手続き
印鑑登録は、町内に住所がある方で15歳以上の方が登録できます。登録の申請は本人が行うことが原則ですが、代理の方の申請も可能です。ただし、代理人申請の場合、印鑑登録手帳や印鑑登録証明書は即日交付できませんのでご注意ください。
申請人 | 申請に必要なもの | 注意事項 |
---|---|---|
本人 | ・印鑑登録申請書 ・登録する印章 ・運転免許証、個人番号カード、パスポートなど官公署発行の顔写真付き身分証明書(有効期限のあるものについては、有効期限内のもの) |
・登録する印鑑は、同じ世帯で印鑑登録している方と同じ印影である場合は登録できません。その他、印鑑に関しての規定がありますので、下記〈その他注意事項〉をご参照ください。 ・ご本人が申請する場合でも、官公署発行の顔写真付き身分証明書をお持ちでない場合は、代理人申請と同じ方法で登録することになります。詳しくは、〈顔写真付きの身分証明書を持っていない方の申請方法〉をご覧ください。 |
本人以外 (代理人) |
・印鑑登録申請書 ・登録する印章 ・代理人選任届 |
代理人が申請した場合、ご本人の意思確認のため、ご本人宛に照会書を郵送します。 照会書が届きましたら「回答書」の欄に、ご本人が自署・押印し、その照会書(照会書と回答書は切り離さないでください。)と、ご本人の身分証明書(この場合は保険証など顔写真のないもので可)を窓口にお持ちいただき、印鑑登録手帳の交付を受けることになります。 |
その他注意事項
- 登録する時は、印鑑登録申請書に必要事項を記入して町民課窓口にて申請していただきます。
- 登録印鑑を改印、廃止する場合も、上記と同じ手続きになります。
- 登録できる印鑑は一人一個です。
- 次のような印鑑は登録できません。
- 正しい氏名を表していないもの
- 氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印などの変形しやすいもの
- 一辺の長さが8ミリメートル以下または25ミリメートル以上のもの
- 印影をはっきり表さないもの
顔写真付きの身分証明書を持っていない方の申請方法
官公署発行の顔写真付き身分証明書を持っていない方は窓口での本人確認ができないため、代理人申請と同じ方法で登録しますが、急いで登録したい方は、保証人になる方と一緒に窓口に来ていただくことで、本人確認ができます。
申請人 | 申請に必要なもの | 注意事項 |
---|---|---|
本人(顔写真付きの身分証明証がない方) | ・印鑑登録申請書 ・登録する印章 ・保証人になる人の印鑑登録手帳と登録している印章 |
保証人は、町内で印鑑登録している方に限ります。 窓口に一緒に来ていただき、本人確認保証書をご記入いただきます。 |
印章、印鑑登録手帳を紛失した場合
登録している印章や印鑑登録手帳を紛失した場合などは、印鑑登録手帳及び印鑑の亡失届書にて亡失の届出をしてください。その場合の手続きは次のようになります。
申請人 | 申請に必要なもの |
---|---|
本人 | ・登録する印章 ・運転免許証、個人番号カード、パスポートなど官公署発行の顔写真付き身分証明書 |
本人以外(代理人) | ・登録する印章 ・代理人選任届 |
- 手続は登録の場合と同じです。また、転出の手続をした方は転出する日から印鑑登録手帳は使用できなくなりますので、転出届をする時に窓口に提出していただくか、ご自分で処分してください。
- 婚姻などの戸籍届により、氏と印影が合わない場合も印鑑登録手帳は使用できなくなりますので、再度登録が必要になります。
お問い合わせ
町民課
TEL:019-692-6400
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